米タバコ会社「偽タバコ取締りを」、台湾税関 中継貿易貨物検査に難色

J061018Y6 2006年11月号(J87)

 先日、国際商標協会(INTA)の主催で開かれた「知的財産権関連水際措置」をテーマにした会議に台湾知的財産局、財政部関税総局の関係者が出席し、知的財産権侵害物品の輸出入をどう国境の第一線で食い止めるか、台湾における水際措置の現況について説明した。

 アメリカのタバコ会社が、中継貿易で一旦台湾に通関した後、また他国へ輸出する偽タバコを厳重に取り締まるよう要請したことに対し、関係当局は難色を示した。商標法第65条により、商標権者はその商標権を侵害した輸出入貨物について税関に押収を申し立てることができるほか、著作権者も著作権法第104条に基づいて、保証金を提出したうえで、税関に対して海賊版の押収を申し立てることができる。ただし、中継貿易の場合、台湾に通関する知的財産権侵害疑義貨物を台湾の税関が押収する定めはない。

 実務上、商標権侵害物品の水際での取締りは一番行いやすい。「税関における特許・商標及び著作権の保護措置の執行協力に関する作業要点」により、税関は原則として「告発があれば行動する」立場をとっている。しかし、公務執行にあたって、貨物の外観からみて商標権或いは著作権侵害の疑いがあると判断したときにも、押収を断行することができる。現に商標権侵害事件の半分以上は税関によって摘発されている。ただ、特許権侵害物品や中継貿易で通関する侵害物品については、侵害認定上困難があり、また一般貨物の通関への影響を避けるために、違法の確証がない限り、税関は容易く押収に踏み切ったりはしない。

 WTO加盟国にTRIPS協定の実施が義務付けられているが、実施の具体的方法について、各加盟国国内の法制及び法律上の慣行の範囲内で独自に決定すればよい。例えば、正当な理由がある場合、侵害物品の差押えなど効果的な知的所有権の行使手続きを確保するように定めなければならない。しかし、転送中(Goods in Transit)の貨物に関しては、加盟国には差押えをする義務はない。(2006.10)

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