特許商標行政救済手続き簡素化 現行四審級から三審級へ

J061103Y6・J061113Y6 2006年12月号(J88)

 知的財産裁判所の創設に備え、知的財産局は現行特許・商標についての行政救済手続きの簡素化を図るため、現行「四審級」を「三審級」に改め、しかも合議制で審理する方向で検討していることを明らかにした。

 同局が公表した改正案によると、特許・商標に関する知的財産局処分への不服申立ては三審級となり、第一審は知的財産局内部の上級審査官からなる合議制で行政審査を行い、第二審は事実審と法律審を兼ね備える知的財産裁判所が司法審査を行い、第三審は最高行政裁判所が法律審である司法審査を行うこととする。

 現行特許・商標行政救済手続きのもとでは、知的財産局は主務官庁でありながら、被告と原告の板ばさみのような立場におかれ、三方の当事者が争う複雑な関係を生み出している。このため、日本の制度を参考に、審査と審判をそれぞれ、処分機関と出願人が対立することと、双方当事者(無効審判請求人と出願人)が対立するという二つの異なる紛争処理手続に分ける。

 もう一つ改正案の目玉とされているのは、特許・商標の再審査と無効審判について合議制が導入されることである。そのうえ、審理迅速化、並びに争点を口頭弁論を通じて明らかにしていくために、原則として口頭審理を実施する。(2006.11)

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