商標法違反 1日に4件、05年の1年間で 侵害認定にバラつき、侵害行為態様 法改正で明文化

J061117Y2 2006年12月号(J88)

 16日に開かれた年一回の恒例の商標学術検討会で、知的財産局の王美花副局長は、商標権侵害の認定をめぐる争いに現行商標法が十分対応しきれず、法改正でどこからどこまでが商標の合理的な利用の範囲に入るかをはっきりさせ、侵害行為の態様を明文化する考えを明らかにした。

 セミナーに参加した台北地方裁判所の裁判官から次の意見が出された。「裁判実務上商標使用の認定をめぐる司法判断にばらつきがある。去年、各地裁で受理した商標法違反事件は1526件で、2002年の723件より倍増した。特に法律上、商標の使用行為と、その商標が使用された商品の販売行為とは別々の行為と認定され、合理的な利用か混同誤認惹起行為かを一概に論ずることはできず、事実証拠に基づいて案件ごとに判断しなければならない。」

 商標侵害行為の類型は、にせブランド品を輸入・販売するケースが最もよく見られる。偽タバコ・お酒や海賊版の販売、専用ゴミ袋の偽造、CAS認証マークの無断印刷・利用、商標が付いていたお酒の瓶の回収・再利用、平面的商標の立体的使用などといった行為について、現行法には不備な部分があるために、商標権侵害の認定に問題を起こしがちとなる。(2006.11)

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