台湾農産物商標権の保護を強化 中国国家工商総局が各地方自治体に指示

J061110Z2 2006年12月号(J88)

 中国国家工商総局はこの間、各地商工行政管理機関に対し、中国商標法による保護を受けられるよう、中国で商標、証明標章、団体商標等の登録出願を積極的に台湾農産物のメーカーや販売会社に指導することを指示したことが明らかになった。

 商標審査、異議申立ての決定、無効審判の審決いずれの手続きにおいても、台湾農産物の著名商標を横取りするような行為を断固禁止するほか、効果的な措置を講じて台湾農産物についての商標登録出願の審査を速やかに行う。

 また、同局は、各地方工商団体はしっかりと市場監視管理の責任を果たし、台湾農産物の知的財産権を法により保護しなければならないとしながら、次のように台湾の知的財産権への保護の重要性を強調した。「原産地の虚偽表示、不実の宣伝広告、商標権の侵害などを厳しく取り締まり、果物市場の取引秩序を維持する。さらに『台湾産果物』と『台湾品種果物』の区別ができるように広く宣伝することによって、消費者の知る権利を保障し、取引上のトラブルが発生した場合、消費者からの苦情相談の即時解決を目指す。」(2006.11)

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