特許権の強制実施要件緩和 改正案が委員会審査を通過

J061229Y1 2007年1月号(J89)

 専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法三法に相当)に定める特許権の強制実施許諾請求の要件が緩和される見通しになった。議員立法の形で提出された同法第76条第2項を改正する案が、28日に立法院(国会)経済及びエネルギー委員会での審査会議を通過したのを受けて、特許権者が特許権を濫用することによって、競争を制限し若しくは不正競争を行った場合、その影響を受けた相手方が処分若しくは判決が確定するのを待たずに、直接知的財産局に強制実施を請求することができる。これにより、不利益を受けた関係者に対するより効果的かつスピーディな救済を図りたいとしている。

 現行法により、特許権者に特許権濫用、競争制限若しくは不正競争など法に禁じられる行為があった場合、かかる行為に関する処分又は判決が「確定する」まで強制実施の請求ができないとなっている。したがって、今回の法改正は、特許権への強制実施請求の要件が実質的に緩和されるとともに、強制実施が認められる地域についても内需への供給に限定することはなくなるから、同案が本会議で成立すれば、台湾知的財産局によるCD-R特許に関する強制実施処分を不当なものとして、EU当局に不服申立て中のフィリップス社をはじめ、外国特許権者からの不満の声がますます高まるだろうとの見方も出ている。(2006.12)

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