同一技術につき特許と実用新案の同時出願が可能へ

J061226Y1 2007年1月号(J89)

 知的財産局では、同一出願人が同一技術について特許と実用新案の同時出願ができるように、専利法の一部改正を検討していることが明らかになった。実用新案は方式審査をとるため、審査所要時間が比較的長い特許に比べ早期権利化が実現できるメリットから、同時出願ができるようにし、特許の登録査定が認められれば、先に取得した実用新案権を放棄すればよい。

 知的財産局によると、同一技術の内容について特許権と実用新案権を重複して付与することができないというのが基本原則。方式審査で済む実用新案より、実質審査を受けた特許権は所要時間が長いかもしれないが、有効な権利行使の観点からすれば、比較的安定的な特許権を取得したほうが断然有利なため、上に述べた基本原則に反しない範囲内で、異なる二つの権利を相前後して与える形で、出願人の権利をより早い段階から保護する。

 現行法の下では、出願人が同一技術について同時に特許と実用新案登録を出願し、両方とも認められた場合、そのどちらの権利だけが存続することになる。後で審査を通った特許権をとるのであれば、先に通った実用新案権は最初から存在しないということで公告されることになり、権利が保護される期間は短い。新制度は、特許査定後、出願人が特許を選択した場合には、先の実用新案権は特許の公告日から消滅するが、権利の保護期間が途中で切れることなく実用新案権から特許権へと続くことから、現行法より早期の権利保護の実現が可能である。

 ちなみに、同一技術への同時出願の容認に伴い、特許出願の変更に関連する規定が削除されることになる。(2006.12)

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