特許審査情報透明化に新しい措置 「特許出願案検索報告」 07年1月1日から実施

J061222Y1 2007年1月号(J89)

 知的財産局は、特許審査の質と透明化を向上させるため、07年1月1日から「審査意見通知書」、「登録査定書」に「特許出願案検索報告」を添付する新しい措置の実施を発表した。先行技術検索情報の透明化を高めることによって、審査に当たっている関係者に先願資料の検索、引用文献と出願案との関連性の考察、そして出願の特許可能性についての慎重な判断を促すことが目的。出願人は明確かつ完全な審査引用資料を入手することが可能なだけでなく、出願案の特許可能性、或いはその後の審査に補充説明する必要があるかないかを早めに判断することもできる。

 このほか、実務上審査を経た案件について、出願人に知的財産局から「拒絶理由先行通知書」か「補充・修正通知書」が送られてくるのに対し、先進国、たとえばEU特許庁では「First Communication」、アメリカ特許商標局では「Office Action」という文書名で統一されている。したがって、知的財産局は審査作業の簡略化のため、上記の二書類を「審査意見通知書」に一本化することにした。(2006.12)

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