外国新技術の導入にインセンティブ ロイヤリティ免税の優遇策

J061215Y5 2007年1月号(J89)

 営利企業が外国企業にロイヤリティを支払う際に、その支払額から20%~25%の所得税を源泉徴収しなければならない。しかし、このロイヤリティが台湾における所得とみて源泉徴収される対象になるかどうかをめぐって、徴収義務者と国はしばしば行政裁判で争う。

 国税局は国内企業が外国企業からの新技術導入を奨励するためのインセンティブを先日、発表した。それによると、企業が主管庁への税金免除申請が認められれば、新技術導入の際に外国企業に支払うロイヤリティは所得税免除の優遇措置が適用される。外国企業への投資誘致のインセンティブとして税制面での優遇策を打ち出すことが多いが、今回は、外国企業から特許技術の移転が受けやすい環境作りに働かせようとしたのだ。国内企業が新技術或いは新製品の研究開発に注ぎ込むコストの削減に寄与するなどのメリットに目を付けたためである。

 たとえば、ある電子工業株式会社は産業向上促進条例第6条により、自動化設備の購入と技術獲得に要したコスト総額の10%以内で、営利事業所得税(法人税に相当)と相殺する税金優遇策が受けられるほか、外国企業が台湾の電子会社に専門技術を供用する対価として受け取ったロイヤリティーについても、経済部その他の主管庁に申請の上、税務当局から認可をもらえれば、その支払額について所得税を納付する必要はない。

 所得税法第4条第1項21号により、新しい技術若しくは製品の導入、又は製品の品質改良若しくは生産コストの削減のために、外国営利企業が所有する特許権、商標権その他特許される各種権利を使用するときに、主管庁の特別許可を受けた後、外国企業に支払うロイヤリティー若しくは技術サービス報酬について本来源泉徴収すべき所得税が免除されることになる。(2006.12)

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