商標法の大幅な改正 匂いの商標、動く商標も登録可能へ 新しいタイプの商標の受け入れ 世界の先端を行く台湾

J070122Y2 2007年2月号(J90)

 3年前に音声商標、色彩のみからなる商標、立体商標を登録可能にしたのに続いて、現在知的財産局で検討中の「商標法の一部を改正する案」は、現行条文の半数に達するほどの大幅な改正となり、また商標登録対象に匂いの商標、動く商標が新たに加わることも明らかにされた。改正案の詳細については、発表されていないが、今分かったポイントだけを紹介しておく。
1.展覧優先権を新設する。
2.商標法が保護する客体を拡大し、匂いの商標、動く商標を登録可能にする。
3.商標共有制度の導入。
4.商標をめぐるトラブル発生時、商標権者は係争商標使用の証拠提出が必要。
5.商標権侵害に関する救済手続きは四級四審制から三級三審制へと簡略化。
6.商標権侵害行為の態様を明確に列挙する。
7.水際で職権による侵害物品の押収関連規定を新設する。
8.団体商標登録出願の対象に「産地」を追加する。
(2007.01)

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