P2Pによる著作物の不正利用 著作権法が関係者を厳しく裁く 改正案の早期成立を 知的財産局が立法院に要請

J070119Y3 2007年2月号(J90)

 EUは2007年からインターネット上に行われる音楽ファイルの違法コピーへの取締りを強化する新しい法律を実施するという。台湾でも、ピアツーピアソフト等による著作物の不正利用に関わる関係者を罰する規定を新たに設ける著作権法改正案が、立法院「経済及びエネルギー委員会」における審査(台湾ではこれを「一読」という)を通過し、与野党協議の段階に入っている(注:通常は与野党協議を経てから「二読」に入る)。

 今まで問題とされてきた大手P2Pサイトが次々とレコード会社と和解し、合法化を図っているものの、音楽や映画ファイルをインターネットからダウンロードする習慣が身に付いてしまった以上、音楽CD買いに逆戻りする人は余りいないだろう。業績が長期低迷に陥る音楽産業をインターネット上の権利侵害から守り、また音楽・映画の違法コピーを可能にする技術を誰もが利用できるように提供した事業者に対する法的規制を設ける必要があることに鑑み、知的財産局は年内に成立させたいと、同法案の早期審議入りを立法院に要請している。

 P2Pソフト・技術等を提供するサイトのプラットフォームを通じてお気に入りの音楽・映画ファイルを好き放題でダウンロードしたりすることを、若年層を中心に広がっている世の中で、営利目的でサイトを経営している責任者ないしそのサービスの利用者に民事だけでなく、さらに刑事の責任をも問うべきかどうかについて、これまでにあった二つの刑事裁判では見解が分かれている。今回の改正で、第一審で有罪判決を受けていながら、なおサービス提供を続けるサイト経営者に対し、主務官庁は業務改善命令若しくは業務停止命令を出すことができる。(2007.01)

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