著作権団体統合化 管理著作物同類のみに制限せず 使用料率の調整も一任

J070213Y3 2007年3月号(J91)

 現行「著作権管理団体条例」は「著作権集中管理条例」に名前を変更することになった。名前変更とともに、種類の違う著作物を管理する団体の設置が認められるようになり、また経営不振に陥った団体の市場からの撤退についても何らかの措置をとる。さらに二つ以上の管理団体が統一した窓口を設置して使用料を徴収することを可能にすることで、管理団体の統合化、著作物利用のルートの簡略化を図り、利用者の負担軽減につなげる。現行条例では、使用料率は主務官庁における審議を経てからでないと勝手に実施することができないとなっているが、やはり市場メカニズムに従って価格を調整すべきだということで、届出制に改めることにした。どうしても利用者が納得がいかない場合においてのみ、知的財産局が介入し、調整役の役割を果たす。

 このほか、管理団体と利用者がしばしば争う、利用著作物のリストや著作権財産目録の提供についてだが、利用著作物リストの提供は、利用者と管理団体が協議して定めることができるようにする一方、著作権財産の一覧を作成するかどうかも管理団体側の裁量にゆだね、法律で強制しない。

 「著作権集団管理条例」改正案のポイントは以下の通りである。
1.種類の異なる著作物を集中に管理する団体の設置を制限しない。
2.著作権管理登録団体数を適切に管理する。
3.使用料率について主務官庁で審議する現行制度を届出制に改める。
4.二以上の管理団体が使用料を徴収するための統一した窓口を設置することを認める。
5.管理団体は自己名義をもって会員の代わりに刑事訴訟を起こすときは、信託、譲渡或いは専属授権(専用許諾)の場合に限る。
6.利用者の刑事責任の免責条項を新たに設ける。
7.現行刑事罰を行政罰に改める。

台湾著作権仲介団体の概況

管理著作物    音楽著作物 録音著作物 視聴覚著作物
(映画著作物)
言語著作物
管理権限    公開放送権、公の上演権・演奏権、公衆伝達権 公開放送権、公の上演権・演奏権についての報酬請求権 公開放送権、公開放映権 複製権(現時点ではコピー機による複製のみ)
登録団体数    3 2 2 1
名称    中華音楽著作権仲介協会、台湾音楽著作権者連合総会、台湾音楽著作権協会 中華民国録音著作権者協会、中華有声出版録音著作権管理協会 中華音楽視聴著作仲介協会、中華視聴著作伝播事業協会 中華語文著作権仲介協会

(2007.02)
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