インターネット上権利侵害規制策、著作権法改正案の早期成立を 知財局

J070209Y3・J070209Y6 2007年3月号(J91)

 不法利得を目的として、情報伝達を容易にする技術を悪用し他人の著作権を侵害する行為やその行為に加担した業者への規制を強化するため、知的財産局は著作権法にP2Pソフトの利用とISP業者(インターネットサービスプロバイダー)の責任に関する規定を新たに設ける、著作権法改正案の年内成立に向けた道筋をつけようとしている。

 ここ数年、知的財産権保護警察隊の強力な取締りを経て、夜店や露天市、リアル店舗での海賊版販売は姿を消し、そして去年までその経営手法が問題視されていたP2Pサイトも音楽著作物の利用についてレコード会社から許諾を得て合法化を図ろうと再出発したわけだから、全体的に改善に向かっているといえる。しかしその一方では、インターネット上に起きる個人による権利侵害が一向に減らないのも事実である。著作権侵害にとどまらず、ネットオークションでのコピー商品取引が盛んに行われるようになるにつれて、それをどう食い止めるか、各国政府にとって共通の至上命題となっている。

 そこで、規制策として打ち出された両法案は、一つはピアツーピアソフトを利用して公衆が著作物を違法にダウンロードできるようにした行為についての案、もう一つはISP業者は法律に基づいた権利侵害通知を受け取った後、直ちに権利侵害に関わったコンテンツを削除し、或いはその内容へのアクセスを拒否すること(notice and take down)を義務付ける案である。もし、権利侵害を訴えられた方から、削除されたコンテンツの原状回復の請求があったときは、ISP業者やネットオークション管理者はその要求に応じるとともに、権利者にその旨を知らせなければならない。(2007.02)

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