学生の違法ダウンロード、学校ネットワーク悪用 学校側にも連帯責任

J070209Y3・J070209Y6 2007年3月号(J91)

 学生による違法なダウンロードに学校のネットワークが利用されたケースが相次いでいることから、学校がこうした脱法行為の温床になるのを防ぐため、教育部(「文部科学省」に相当)はとうとう学校側の管理態勢にメスを入れた。

 2001年、IFPI(国際レコード産業連盟)の告発を受けて捜査のメスが大学に入り、音楽著作物等の不正利用の疑いで学生のパソコンを証拠物として押収したことで、学校の自治権侵害とか各大学の学生たちが手を組んで抗議し、社会を騒がせた事件があった。これを背景に、著作権侵害放任で教育行政当局への風当たりが強まる中でも、学校の自治権や自主性が最大限に尊重されていた。しかし、学校ネットワークの利用が野放図に拡大してきた結果、ネットワーク構築の本来の趣旨を踰越した営利目的に利用されていたことが発覚し、その間でIT事業展開に成功し、大金を儲けた学生さえいた。待った無しの対策と迫られる教育部はこの間、学校のネットワークを管理する責任者にネットワークの利用に違法行為がないか全面的にチェックするよう、各大学や専門学校に檄を飛ばした。学校側が手立てを講じない場合、連座制が適用され、違法ダウンロードをした学生同様責任を問われることになると管理面での締め付けを厳しくした。

 これに対し、優秀な技術者を輩出する大学として有名なK大学「計算機及び情報通信センター」センター長は、(知的財産権侵害)問題の重大さと法律遵守の必要性を教える形で不正利用を防ぐのが一番だが、宣伝効果が限定的なものにとどまるだろうと話している。今、各大学では学生に学校のネットワークを悪用した違法なダウンロードがあった場合、その使用権を停止し、さらに犯行が重大な場合には懲戒委員会に送るといった方針を打ち出している。(2007.02)

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