バイオテク業界にお年玉 投資障壁対策に租税優遇措置 特許実施料への所得税免除 技術出資にも課税猶予制限緩和

J070227Y5 2007年3月号(J91)

 行政院バイオテクノロジー会議はバイオテクノロジー分野におけるサービス、知識、技術、知的財産取引などに関連して、企業が投資するにあたっての障壁とされる税制上の規制を緩和する決議をした。具体的にどう実現するかは各関連部会の協議をまつ。

 決議の内容は次の五項目に分ける。
1.財務会計準則における無形資産の価値への認定は、金融管理委員会(金融庁に相当)と財政部(財務省に相当)が協議の上、その根拠となる「無形資産評価サービス準則」の試案を制定する。試案の研究は公認会計士会に委託し、無形資産の認定手続きを早急に確定させる。
2.「産業向上促進条例」における技術出資に対する所得課税猶予の要件をさらに緩和し、投資意欲を高める。すなわち、株主が5人、発行株式数が20%の範囲内に限定との制限を緩和する。
3.国外技術を使用する際に支払うロイヤリティーの免税審査原則が適用される対象は製造業、製造関連サービス業からバイオテク産業に拡大する。たとえば臨床研究前の技術交換についても適用させる。また、知的財産権取引を促すため、外国権利者に支払うロイヤリティーにかかる税率を20%から10~15%に引き下げてほしいとの業界からの要望については、更なる検討を進めてから決めたいという。
4.研究開発経費を税金控除の対象とすることについて、税額控除の政策をスピーディに決定する機関として工業局、税務機関、科学顧問チーム等の関係者で産業諮問チームを構成する。
5.所得税法により投資損失の税額控除が認められる期間が先進国より短く、多国籍バイオ製薬会社の台湾法人にも適用されず、投資環境としては不利な条件である。これについて、財政部は営業損失の繰越控除ができる期間を、損失が生じた翌年以降5年間から7~10年とすることに同意した。(2007.02)

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor