知的財産権侵害事件 量刑標準化へ、米司法省量刑基準を参考に

J070206Y6 2007年3月号(J91)

 知的財産侵害事件の刑事裁判における刑の量定について、司法院は標準化を目指して取り組みを進めていることを明らかにした。手本となるのは米司法省が定めた刑の量定に関するガイドライン。それによると、著作権侵害の場合、著作権者の被害額が7.1万ドルを超えた場合、被告への刑期は37ヶ月~46ヶ月の範囲内で決定される。予てから知的財産侵害の個別案件での量刑のバラツキが大きいとの指摘があり、そのため司法院は量刑基準の試案を作成し、標準化を図ろうとしている。

 2月5日、台湾、アメリカの法曹関係者の共同開催で「知的財産権保護セミナー」が行われた際、各国検察官やアメリカ法執行機関のアジア駐在員は口をそろえて、国境を越えた知的財産侵害問題の解決に各国法執行機関が連携すべきだとの意見を述べた。

 海賊版・模倣品の製造販売はリスクが低く利益が高いとのメリットから、今は暴力団の勢力拡大の主な財源になっているという。実際、中国における偽物作りを運営する巨大犯罪組織が製造した海賊版を各国での販売ルートを通じて大量に市場に流通させた、各国の犯罪組織が関与する複雑な知的財産権侵害事件が過去に摘発されている。これまで知的財産侵害物品といえば、ソフト・音楽CD・映画DVDの海賊版や偽ブランド品を思い浮かべるが、今や薬、タバコ、自動車部品、家電製品といった人の命や健康に関わる製品の偽物まで作られるようになり、これ以上等閑視されてはならぬ問題に発展している。

 知的財産権侵害物品のグローバルなサプライチェーンを断ち切る目標の達成に必要不可欠な国際協力を推進するため、台湾法務部(法務省に相当)は24時間体制で各国の法執行機関と情報交換ができる連絡窓口の設置を計画している。(2007.02)

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