特許料金改定 請求項毎に計算、無用な特許出願の抑制

J070321Y1 2007年4月号(J92)

 特許出願料金体系は近く改定される見通しとなった。料金徴収の合理性を図るため、知的財産局では現行特許審査報告書のページ数に基づいた算定方法を請求項の数によることに改めることを検討している。

 特許審査は保護範囲の請求項毎に行われるが、料金のほうは、出願時に手数料3,500元、実際に審査に入るときは審査書のページ数に基づいて更に審査請求料を加算する。具体的に50ページ以下の場合は 8,000元、50ページを超えたものは50ページ毎に500元が加算される。

 今検討中の新基準は二つの試案がある。一つ目は、請求項の数について基数を設定し、基数を超えた部分について幾つかのランクに分けて料金を逓増させる。二つ目は、基数がなく、請求項毎に料金を計算する。基本料金は幾らとするかについては、近く公聴会を開き、各界の意見をまとめてから定める。

 去年の特許・実用新案・意匠出願件数は八万件で、うち実用性の低い無駄な出願も相当含まれ、出願・審査請求の内容が必ずしも高度のものとは限らない。また、今年から審査報告書の添付が義務付けられるので、審査官はかなりの負担を強いられている。こうした情勢に対処するため、審査請求料の値上げにより、実質的に利用されることがなく、あるいは経済的価値の低い特許の出願・審査請求を抑制することにつなげたいという考えである。(2007.03)

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