権利侵害排除措置講じれば ISP業者はある程度免責 著作権法改正案 今月末までに提出見通し

J070328Y3 2007年4月号(J92)

 知的財産局は米デジタルミレニアム著作権法(DMCA)を参考に、インターネットサービスプロバイダー(ISP業者)の責任制限に関する規定を著作権法に追加する方向で検討していることを明らかにした。ISP業者はこれまで以上に侵害行為の排除に積極的に対応する姿勢が求められ、権利者から要請を受けたときには著作権侵害に関わるとみられる内容を削除したりすれば、免責の対象となる。知的財産局は4月中旬に公聴会を開き、4月末までに草案を提出する予定である。

 著作権法第90条にISP業者を「ユーザーの要求に応じて自動化技術を通じ、インターネットアクセス若しくはオンラインサービスを提供するもの」と定義づけ、さらに米DMCA法第512条の「セーフハーバー(Safe Harbors)条項」に照らし合わせて、責任制限条項を適用するISP業者をインターネット接続、快速読み取り、情報保存、サーチエンジンのサービスを提供する業者と例示する。これらの業者は権利侵害行為があったことを知った場合、自らすすんで侵害行為の継続を排除する適当な措置をとったときは、セーフハーバーによって免責される。DMCA法第512条により、著作権侵害行為が存在してこそ、セーフハーバー条項を適用する余地がある。ISP業者が免責されるには、「その侵害行為から利益を得ていない」、また「侵害の内容を一切知らない」という前提を満たさなければならない。(2007.03)

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