産地証明標章 地方自治体は気乗り薄、03年実施以来 出願が僅か三件

J070403Y2 2007年5月号(J93)

 2003年の商標法改正に伴い、地理的表示を保護するための「産地証明標章」が取り入れられてから、出願がなされたのは池上米、鹿谷凍頂ウーロン茶、阿里山茶の三件だけ。しかも、凍頂ウーロン茶と阿里山茶についての出願がなされたのは、去年中国で不正商標登録されたことがきっかけだった。

 なぜ産地証明標章の登録出願に関係者は気が進まないのか?とその原因を追究するより、その商品の品質や特色が産地に由来するものであること(産地と関連性がある)を証明する認証機関が乏しい現状に正対しよう。農家の状況に最も詳しい農会(農協)は農産物の販売など営利事業を営んでいるため、産地証明標章の認証機関、また出願人としても適格でないとされ、代わりに行政院農業委員会の指導の下で各地方自治体が認証にあたっている。人力や資源が限られている問題を抱える地方は、手間取る認証作業に渋々承知したものの、阿里山茶の認証にあたっている嘉義県政府農業局が話したように認証に関する基準すら出来ていない状況では、やっと認証化への第一歩を踏み出したといったところである。(2007.04)

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