生物発明審査基準改定、バイオテク業界 関連特許出願の併合を 人間の幹細胞複製技術 登録認めず

J070531Y1・J070525Y1 2007年6月号(J94)

 生物関連発明審査基準の改定に関する公聴会が5月30日に開かれた。審査基準の総体的な内容及びヒト胚性幹細胞に関する発明の出願の当否について、各領域の代表の意見を聞くための公聴会のはずだが、まさか幹細胞が予想通り会議の中心議題にならず、逆に審査基準の規制緩和を求める声が圧倒的だった。バイオテクノロジー分野における技術開発は相当な時間を費やすもので、そのプロセスに投入したリソース、研究者の数、資金などの回収を確保するため、関連性のある発明の出願の併合を認めるよう促した。

 技術開発を始めてからその研究成果を特許出願するまで相当の時間を要するだけでなく、クレーム表現に列挙の記載方法をとる現行基準の下では一出願の内容が莫大な量になり、特許出願に不利なため、コストダウンと早期権利化の観点から、単一性の原則にさえ合致していれば、関連性のある幾つかの発明を一つにまとめて出願できるようにしていただきたいとの意見が相次いだ。

 アメリカのバイオテクノロジー関連発明出願制度に照らし合わせて、まず特許請求範囲を大きくして出願し、実験が後期になると、さらに研究成果を根拠にどの配列が実用性のあるものかをみて新しい配列を取り込む制度にすることが望ましいという。しかし、今までにない制度にするかどうか、知的財産局は審査の資源への負担も含めてさらに検討する必要があるとしている。

 今話題の幹細胞研究に関し、公序良俗違反になるおそれのある、クロン人間若しくは動物と人間を合体させたものを作る幹細胞技術に関する発明の特許出願が一切認められない。臍帯血に含まれた幹細胞関連技術などクロン人間作りに利用されることのない技術に限って出願の対象になりうる。(2007.05)

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