専利師法(弁理士法)案 19年がかりでようやく法案成立

J070615Y1 2007年7月号(J95)

 専利師法(弁理士)案が1988年11月18日に初めて立法院へ上程されてから19年近くが経ち、ようやく成立に漕ぎ着けた。既存専利代理人(特許代理人)の法案への抵抗が根強かったが、一定の条件を満たしていれば、専利師になるための国家試験を受験免除でクリアできるという制度設計に調整されたため、今度こそ無事関門を突破した。

 法案の重点ポイントは、1.専利師は国家試験に合格し、免許を取得しなければならない。2.職業訓練を修了し、登録を終え、専利師公会(弁理士会)に加入しなければ、専利師法に定めた業務を行ってはならない。3.専利師は、事務所のもとで業務を行う。4.法令違反があれば懲戒を受ける。5.一定の資格要件を満たした専利代理人は専利師試験の受験免除を申請することができる。6.専利代理人の免許を持っている者は、継続して特許・実用新案・意匠の出願等関連業務を行うことができる、などがあげられる。専利師の資格を持っていない、若しくは法定の業務執行要件を満たしていないにもかかわらず、専利師としての業務を行っていた者に対し、5万元以上25万元以下の過料を科することができ、また違法な行為を続けていた場合、1年以下の懲役に処する。このほか、登録をしていない、専利師公会に加入していない、若しくは業務停止処分を受けながら業務を継続していた者は、3万元以上15万元以下の過料罰を連続して処せられることがある。

 法案の焦点となる既存専利代理人の存続問題について、一定の条件を満たしている者、例えば技師(技術士)、律師(弁護士)、会計師(公認会計士)が、専利師法施行後1年以内に受験免除を申請し、同法施行後3年以内に専門職業訓練を修了すれば、専利師としての資格を与えられる、という特例措置が第33条に定められている。既に専利代理人の免許を取得した者が専利師に転任せず、引き続き専利代理人として関連業務を執行することもできる。
 
 知的財産局の統計では、現在登録済みで合法的に業務執行できる専利代理人はおよそ8500名、うち4200名が弁護士で、専利師法に定める試験免除の資格を満たしている者は約1200名、全体の15%を占めている。

 外国人も法の定めにより専利師試験を受けることができる。但し、業務執行に当たっては、経済部の許可が必要となり、また台湾法令及び専利師公会の定款を遵守しなければならない。外国人専利師が業務遂行のため関連機関に意見陳述をするときは、中国語でしなければならず、その提出書類も中国語で記さなければならない。

 専利師は事務所を設立して業務を行う。自ら事務所を設置してもよいし、特許業務を専門とする法律事務所や会計事務所に雇われて業務を行ってもよい。(2007.06)

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