海賊版ネット販売 被告に損害賠償金7.4億元の判決、威嚇効果が狙い

J070629Y3 2007年7月号(J95)

 インターネットでCGソフトの海賊版を2年半にわたって販売していた男性が著作権法違反で損害賠償金7億4000万元(22.2億円相当)の支払い及び新聞紙への謝罪広告掲載を命じられ、刑事裁判でも控訴が退けられ、懲役2年の判決が確定している。被告は海賊版販売で300万元の不正な利益を得ていた。彼が売りさばいたCGソフトが148種類。賠償金7億4000万元は一種類につき500万元で算出され、被告が得ていた利益の247倍に相当する金額である。

 裁判官によると、被告がウェブサイトを開設し、誰もがアクセスして海賊版ソフトを買えるようにしたことで、海賊版ソフトが人手に渡り、さらにコピーされ、売り出され、市場に流通する数が把握できないほど次第に広がっていく結果を招きかねないので、その犯情は重大なものである。

 海賊版販売で生計を営む被告は明らかにこれだけ巨額な損害賠償金を負担できる資力を持たないのに、なぜ?との疑問に、裁判官は被告を特に重く罰することによって、ソフト・音楽・映画等の無断複製といった著作権侵害は絶対にしてはいけないというメッセージを世間に発したいという。

 著作権法により、著作権を侵害した者は損害賠償責任を負う。被害者がその損失を証明できない場合、裁判所に犯情の軽重に依り1万元以上100万元以下の損害賠償を求めることができ、また犯情が重大であると認めたときは、最高500万元の賠償金を請求することも可能である。(2007.06)

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