営利目的で違法ダウンロードにP2P提供 ISP業者への法的責任追及 著作権法改正案 国会を通過、権利侵害の意図の有無で違法判断

J070615Y3 2007年7月号(J95)

 インターネットサービスプロバイダー(ISP)やサイト運営者を規制する著作権法の一部を改正する案が14日、立法院で可決・成立した。これにより、ISP業者が著作財産権者の許諾を受けないで、ユーザーがインターネットを通じて音楽・映画ファイル等他人の著作物を複製したり公に送信したりすることができるように、意図的に情報伝達技術を提供し利益を得ていた場合、民事損害賠償のほか、2年以下の懲役に処せられる。権利侵害の幇助を立法で独立した侵害行為同様に罰するのは初めての試みである。

 著作権法第87条第1項7号により、著作財産権者の同意若しくは許諾を得ないで、意図的に公衆がインターネットを通じて他人の著作物を公開伝達し若しくは複製して著作財産権を侵害するために、公衆に公開伝達若しくは複製に係るコンピュータプログラム、技術を供用して利益を得た場合は、著作権侵害とみなす。これに違反した者は、2年以下の懲役若しくは拘留、又は50万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。同号が規制する対象はISP業者であり、料金を支払ってダウンロードするユーザーではない。営利目的で、著作物の公衆送信或いは複製を可能にするコンピュータプログラムや技術を公衆に提供し、そのプログラムや技術が他人の著作権侵害に利用された場合、それを供用したISP業者の法的責任が問われることになる。
 
 知的財産局によると、違法性判断は主に著作財産権を侵害する「意図」の有無による。たとえばISP業者やサイト運営者は、広告その他の積極的な措置をもってユーザーがコンピュータプログラムやP2Pソフト等を利用して他人の著作財産権を侵害するのを教唆し、誘引し若しくは扇動する場合、権利侵害の意図があったとみなす。

 上記規定に違反して判決で有罪とされたにもかかわらず、その違法行為を取りやめない者に対し、主管庁が専門家や学者を招集して「侵害の情状が重大で」、かつ「著作財産権者の権利を著しく影響する」と認定した場合、1ヶ月を限定して行為の是正を命じることができる。それでも違反者が応じない場合、さらに業務停止処分若しくは強制休業命令を行うこともできる。

 当然、MSNメッセンジャーサービス、インターネットテレフォン(IP電話)、ネットオークション、ブログ、ニュースのような、違法なダウンロードや公衆送信を目的としない技術提供は規制の対象にはならない。(2007.06)

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