著作権保護期間70年へ、欧米と歩調合せ FTA締結交渉の好材料に

J070613Y3 2007年7月号(J95)

 知的財産局で著作権の保護期間を現在より20年延長する方向で検討していることが明らかになった。著作権保護期間延長は投資コストの高い映画産業への保護強化につながり、さらに著作権保護期間を著作権者死後70年までとしている欧米先進諸国と歩調を合わせれば、FTA締結交渉の好材料にもなる、と知的財産局は説明している。

 著作権保護期間が延長されることで一番影響を受けるのは、視覚芸術、音楽実演、映画、放送・テレビ、出版、広告、デザイン、クリエーティブライフ(創意生活)、デジタルエンタテインメント、デザインブランドファッションといった重点発展産業とされている文化創意(カルチャークリエーション)産業である。著作権の存続期間が長くなることは、ライセンス収入が増えるというメリットがある一方、低価格での著作物利用が制限されるデメリットもある。

 著作権保護期間を「著作者の生存期間+死後70年」にすることは、経済面から利用者に不利になり、文化産業の発展を遅らせる結果になりかねないと懸念する声もあるが、ここ数年欧米諸国を中心に時代の流れになりつつある。台湾は現在著作者の死後50年までとするが、日本と同じように著作権保護期間の延長を要望する権利者団体と追加延長保護に反対する声が飛び交い、賛否をめぐる議論が活発化している。アメリカとのFTA締結を待ち焦がれる台湾当局にしてみれば、延長保護は両方に利益になることだし、協議のテーブルには避けて通れない議題であるに違いない。(2007. 06)

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