提携目的の技術導入 ロイヤリティーに課する税金が免除

J070629Y5 2007年7月号(J95)

 外国企業が技術を資金の代わりに台湾企業に出資する場合、その技術を受け入れる台湾企業が支払うべきロイヤリティーに課される税率20%の税金が全額免税されることになる。行政院は、外国企業との技術面での提携によって技術を導入する際に台湾企業が支払うことになっている特許や商標といった権利の使用料を税金優遇措置の対象とするほか、技術出資に関する規定についても緩和する方針である。但し、免税が適用される対象は戦略的新興産業に限定する。

 これは外国企業のコア技術の導入、技術提携を奨励するための10年ぶりの規定改正。本来なら外国技術の導入は現金取引に限るが、外国企業による技術出資が審査をクリアすれば、免税措置が適用されるように緩和する。実施時期等に関しては、近く財政部(日本の財務省に相当)が公布する。

 現行規定では、外国企業からの技術導入の費用に生じる税金は買い手の台湾企業が負担することになっている。しかし、戦略的新興産業の発展促進、技術水準の向上及び産業構造の転換のため、行政院は外国企業が受け取るロイヤリティーの免税申請に関する審査原則の見直しを、経済部(日本の経済産業省に相当)と財政部に指示した。

 同審査原則は製造業と技術サービス業を対象としているが、産業発展のニーズに応じて、台湾企業が株式の交付と引換えに外国企業のコア技術を取得する場合に免税措置適用の対象とするのが望ましい。外国企業が台湾で登録した特許の実施を台湾製造業及び関連技術サービス業の事業者に許諾する場合には、実質的な導入かどうかを確かめるため、免税規定の適用には経済部工業局の特別許可が必要。守り(防御型)の特許技術なら、対象から除外される。(2007.06)

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