知的財産試験に不合格の場合 新入生に図書館利用証を発行しない!? パソコン検査も?大学が猛反発、教育部 方針転換の可能性が大

J070723Y3・J070724Y3 2007年8月号(J96)

 教育部(文部科学省に相当)は新学期が始まる9月に新入生を対象に知的財産知識検定試験を実施し、不合格の学生には図書館利用証を発行しない方針を伝えたが、アメリカの圧力を受けての政策決定といううわさが取りざたされ、反発の世論をあおった。図書館利用証のみならず、校内のパソコンを定期的に検査し、学生の利用状況を監視するなどを盛り込んだ「知的財産権保護行動計画」の実施成果しだいで、校務運営の評価、さらに補助金や奨励金の支給が影響されることから、大学や学生の間では不満が続出している。

 これを受けて、教育部は試験の実施期日や実施方法が決まっておらず、みなが問題にする図書館利用証の発行は学校の自主性を尊重すると強調する一方、パソコン検査についても校内ネットワーク監視要請に過ぎないと改めて説明した。

 マスコミが入手した「知的財産権の尊重と保護に関する三ヵ年行動計画」では、今年3月に米通商代表部から学校内での知的財産権保護対策を確実に行うことを求める旨の書簡が届けられ、米側の要請に応じて関連部会を横断した作業チームを設置してこの行動計画の策定に取り掛かったのである、と明確に記されている。

 行動計画に関して、教育部は国内世論に配慮しつつ、現在検討の段階にあり、意見を聴いてから最終案をまとめたいという慎重姿勢に転じた。

 教育部は知的財産権会議を二回開いており、アメリカ政府の台湾駐在関係者のほか、アメリカ映画協会(MPAA)の海外を管轄する団体(MPA)、ビジネス・ソフトウェア・アライアンス(BSA)、国際レコード産業連盟(IFPI)からの代表も会議に出席したが、具体的な内容については発言を控え、ただ「いいスタートだ」と述べるにとどまった。

 知的財産権保護に関する行動計画の大綱を次の通りまとめる。

  1. 新入生が入学する際に知的財産知識検定試験を実施し、試験に合格した者に対してのみ図書館利用証とネットワークにログインするためのアカウントを発行する。
  2. 教科書の違法コピーを行った学生を指導する制度を確立し、奨励・懲戒の対象とする。
  3. 定期的に学校内の行政、教育及び研究機関に設置してあるコンピュータ設備の全面的検査或いはサンプリング検査をする。
  4. 知的財産権侵害疑義事件の処理に関する作業手順を制定する。
  5. 教育部は定期的に学校を訪問視察し、実施状況等の検討や改善について学校側に協力する。
  6. 学校評価、公立・私立学校に対する奨励・補助の決定に当たって実施成果を参考にする。

(2007.07)

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