デジタルコンテンツ産業に朗報! 著作権の質権設定で資金繰りの円滑化を

J070731Y3・J070731Y5 2007年8月号(J96)

 「デジタルコンテンツ産業発展条例」(案)は8月1日の行政院会議で閣議決定される。資金繰りに四苦八苦するデジタルコンテンツ業者の資金調達を手助けするため、「質権設定登記」制度が導入された。動画やデジタルゲーム等の制作会社はその作品は市場でどれぐらいの価値があるのかを無形資産価値評価制度で鑑定してもらい、その結果をもって銀行に融資を申し込む。著作権の担保融資は、当事者が協定内容にさえ合意すれば、知的財産局に著作権の質権設定登記をすることができる。

 また、デジタルコンテンツ制作のために他人が公表した著作物を利用したいのだが、その著作権者が不明であるなどの理由で相当な努力を払っても権利者と連絡が取れない場合は、知的財産局に強制許諾を請求して一定の使用報酬を供託したうえ、著作物を利用することが可能である。(2007.07)

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