インターネット上の知財権侵害摘発件数 今年上半期は前年比42%増 18~25歳の若者によるものが7割超

J070709Y3・J070709Y7 2007年8月号(J96)

 今年上半期に知的財産権保護警察隊が摘発した知的財産権侵害事件の86%(926件、前年比で42%増)はインターネットに起きており、知的財産権侵害の殆どがインターネットを介して行われていたことがわかった。被疑者は18~25歳の若者が中心で、インターネット知財権侵害事件全体の77%を占めている。

 知的財産局によると、ここ2年間でインターネット上に起きた知財権侵害事件は最初の海賊版販売からブログを通じたファイルのダウンロードや転送に変わりつつあり、さらに深刻なのは若者が侵害行為を繰り返していることに自覚がないということである。

 最もよく見られる侵害行為は、著作財産権者の同意を得ないでインターネットから無料で音楽や映画、ソフトをダウンロードしてパソコンにコピーすることである。著作権法により、このような身勝手な行為は著作権者が専有する「複製権」の侵害にあたる。

 それから、ダウンロードしたフィアルを自分のウェブページやブログにアップロードし、チャット仲間がリンクしたり試聴したりなど、或いはダウンロードすることができるようにし、又は電子メールで他人が創作した文章、図画、音楽や映画等のファイルを転送することである。そのいずれも著作権法が定める公開伝達権(日本でいう公衆送信権)を侵害するおそれがある。

 三つ目は、著作権者に無断でその作品を改ざんすることである。著作権法第28条、第92条により、これは著作者がその作品について改作、編集をする権利を侵害するおそれがある。

 同警察隊の統計データによると、ここ数年警察が夜市、ディスクのプレス工場で模倣品・海賊版を摘発した件数が大幅に減る一方、インターネット知財権侵害事件は一昨年の769件から去年の1596件に倍増し、また今年上半期の摘発件数も前年同期比で42%増となっている。情報の伝達速度が速い、そして他人とシェアしやすい環境を提供するインターネットがもはや著作権侵害行為を増長する温床になっている。各国当局でもインターネット上の知的財産権侵害行為に対する罰則を強化している。

 今年6月、台湾桃園地方裁判所は海賊版ソフトのネット販売を営んでいた犯罪者に対し、懲役2年のほか、新台湾ドル7億4000万元(約26億円)の損害賠償金の支払いを命じる判決を言い渡した。被告が海賊版販売によって得た不正利益の約247倍に相当する金額である。(2007.07)

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