外国の特許技術等と引換えに株交付 所得税免除の対象に

J070718Y5 2007年8月号(J96)

 財政部(日本の財務省に相当)はこのほど、外国営利事業者が特許権、商標権、専門技術、プラント建設サービスを台湾企業に提供することによって受け取るロイヤリティーや報酬に関する審査原則の改定を行い、免税措置適用申請の要件を緩和した。それによると、外国企業から特許権や商標権、専門技術の提供を受ける台湾企業が対価として支払う報酬は現金でなく、株式である場合、外国企業の代わりに政府に納めるべき所得税(税率20%)について所得税法第4条第1項21号により免税優遇措置の適用を申請することができる。但し、提供対象の特許権、商標権は台湾経済部知的財産局において登録されたものでなければならない。

 外国企業が特許権や商標権、専門技術を提供する対価として受け取る報酬はロイヤリティーであり、プラント建設に係る技術を提供する場合は、サービス報酬とする。(2007. 07)

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