無形資産の現物出資 コスト超過部分が財産取引所得課税の対象

J070724Y8 2007年8月号(J96)

 これまで財政部は「専門技術の現物出資」を証券取引と認定していたものの、証券取引所得税の課税停止で実質上免税となった。しかし、新しい規定によると、株主は2004年から法により技術等無形資産を現物出資して株式を取得した場合、資産取得にかかるコストを超過した部分が財産取引による所得とされ、所得税法の関連規定に基づき所得税を申告しなければならない。

 専門技術のような無形資産は財産の一種であり、個人或いは営利事業者がこうした無形資産の現物出資と引換えに投資先企業が発行する株式を受け取ることは、種類の異なる資産の交換に属し、「交換」が行われる時に損益が発生し、所得があれば課税の対象になる。(2007.07)

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