8月15日から行政訴訟は有料へ

J070718Y9 2007年8月号(J96)

 改正行政訴訟法の施行に伴い、8月15日から行政訴訟の提起は案件ごとに新台湾ドル4000元の裁判費用が徴収され、簡易手続きが適用される案件は2000元となる。高等行政裁判所による第一審判決を不服とした場合の最高行政裁判所への控訴は、さらに通常の裁判費用の二分の一が追加徴収される。裁判費用と訴訟を進めるのに必要な費用は訴訟費用といい、敗訴する側が負担する。確定した決定に対する再審申立て、抗告は裁判費用1000元が徴収され、訴訟参加、原状回復、執行停止、起訴前の証拠保全、審理のやり直し、仮差押・仮処分等の申立ての場合も、裁判費用は1000元である。

 裁判費用は、法律に別段の定めがある場合を除き、当事者が予め納めなければならず、予納せず、また行政裁判所が定めた期限までに納めないときは、その訴え、上訴、抗告、再審その他の申立が却下されることになる。訴訟の進行に必要な費用は、行政裁判所が期限を定めて当事者に予納を命じることができ、期限を超えても納めない場合は国庫が肩代わりし、判決が確定したのをまって、訴訟費用を負担すべきとされる当事者側に徴収する。裁判費用を支払う資力のない者は、裁判所に訴訟救助を求めることができる。

 行政裁判所が訴訟を他の裁判所に移送するときは、訴訟費用の徴収は、移送を受けた裁判所が適用する訴訟法により定める。移送前に生じた訴訟費用は移送を受けた裁判所での訴訟費用の一部とみなす。

 もう一つ注目すべき点は、行政訴訟は弁護士を訴訟代理人とするのが原則だが、今回の改正で税務関係の場合は会計師(公認会計士)、特許関係の場合は専利師(弁理士)又は専利代理人(特許代理人)が裁判長の許可を経て訴訟代理人となることが可能になった、ことである。(2007.07)

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