台湾初の専利師(弁理士)試験 来年8月から実施開始

J070825Y1 2007年9月号(J97)

 専利師(日本の「弁理士」に相当。但し、商標関連業務は行わない。)法は6月14日に国会を通過し、7月11日に総統令をもって公布され、来年1月11日から施行される。知的財産局では、専利師の資格取得、弁護士や公認会計士の業務執行年数の算定、実体審査の認定基準など同法の施行に向けた関連措置の検討作業が急ピッチで進められている。

 専利師法により、専利師の資格を取得する方法は二つある。一つは、毎年8月に実施される国家試験に合格すること。理工学、農学、バイオテクノロジー、知的財産、デザイン関連学科・研究科の出身者又は技術関係の普通試験(国家試験の一)に合格し、かつ関連職務に4年以上勤続していた者が受験を申し込むことができる。試験案内については、早ければ考試院(国家試験関連事務の主務官庁)が10月に告示する。

 もう一つの方法は、同法施行日の2008年1月11日を境に専利代理人(特許代理人)の資格をもつ者が受験免除資格の認定を申請することである。受験免除の対象となる特許代理人については更に次のように分類される。一、技師、弁護士、公認会計士であって、専利師法第9条に定めた業務を一年以上行っていた者。二、公務員であって、特許の実体審査を二年以上、そして同第9条に定めた業務を一年以上行っていた者。三、知的財産局の嘱託特許審査委員として特許の実体審査を二年以上、同第9条に定めた業務を三年以上行っていた者。受験免除の資格を取得した者が、65時間の専門訓練を経て合格と認められた場合、専利師の証書が発行される。

 今年7月11日まで、特許代理人の証書を受領した者は8944人に達するが、ここ3年間、実際に業務を行っている代理人はわずか601人。(専利師法)国会通過の見込みが立って、過去1年間でこの数字はさらに453人に減少した。

 専利師法が施行されても、現行特許代理人の業務執行には影響がなく、権利義務と業務範囲も全く同じである。ただ、専利師は専利師公会の規律を遵守しなければならないのに対し、特許代理人は今までどおり知的財産局の管理下に置かれている。(2007.08)

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