技術提供による報酬等の対台湾投資が免税 特許権譲渡の対価は対象外

J070822Y5 2007年9月号(J97)

 外国企業と台湾企業の技術提携によるロイヤリティーや報酬の税金優遇措置に関する審査原則の改定により、台湾企業への出資金とすることができないという規制が撤廃されたため、外国営利事業者が技術提携先の台湾企業から支払われたロイヤリティー、或いは技術サービス報酬を提携先企業に出資する場合においても、所得税の課税が免除される優遇措置の対象になる。台湾企業と外国企業の技術提携に有利な規制緩和は、国内産業の技術水準の向上に寄与するとみられる。

 ただ、外国営利事業者が台湾専利法(特許法、実用新案法、意匠法三法に相当)に基づいて取得した特許権或いは専門技術の所有権を台湾営利事業者に譲渡した場合に受け取る対価は財産取引の所得とみなし、免税措置が適用されない。

 「外国営利事業者が製造業・技術サービス業、電気事業者(電力会社)から収受するロイヤリティー又は技術サービス報酬の免税審査に関する原則」改定は7月6日から効力を発する。

 産業の競争力と製造技術を向上させるため、国内営利事業者が新しい生産技術若しくは製品を導入し、又はコスト削減若しくは製品の品質の改善のために外国営利事業者が所有する特許権、商標権その他各種特別に許可される権利を使用し、主務官庁の認可を受けた場合に外国事業者に支払うロイヤリティー、又は主務官庁の認定を受けた重要生産事業で、プラント建設のために外国事業者に支払う技術サービス報酬は、所得税法第4条第1項21号により所得税が免除される。但し、こうした特許権、商標権、専門技術等は営利事業者が自ら使用するために提供されたものでなければ、免税規定の対象にはならない。しかも、これら権利の内容、免税適用対象産業は国が指定する戦略的新興産業に限り、また経済部(経済産業省に相当)工業局の特別許可を受けなければならない。(2007. 08)

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