日本製部品と不実表示 中米へ輸出前に税関で押収 市場価格500万元相当

J070920Y2 2007年10月号(J98)

   基隆関税局は先日、中米のグアテマラに輸出される貨物から日本メーカーの商標が不正に使用された、市場価格にして約500万元相当の自動車部品をあわせて5,760点押収した。

   これらの自動車部品に関しては、検査の必要があるとされる“C3”の通関申告書類が付けられているが、貨物量がそれほど多くないため、特に注意されることはなかった。しかし、申告書類には商標無しと記載し、かつ輸出先が自動車部品の模造品が横行する高リスク地域であることから、不審に思った税関職員はコンテナの中を検査したところ、日本メーカーの商標、「THREE FIVE」と「 GMB」が貼付された貨物がそれぞれ2660、3100点入っていたことを発見。商標関係者の鑑定を経て模造品であることが確認され、また一部の貨物には“MADE IN JAPAN”との表示があり、原産地が台湾となっている申告書類の記載と一致しないことから、同関税局は税関密輸取締条例第39条ノ1により関係者への過料処分、商標権侵害に関わった貨物を没収するとともに、関係者を商標法違反の疑いで書類送検した。原産地の不実表示については、国際貿易局に移送することになった。
 
   基隆関税局は模倣品・海賊版の取締り体制を強化し、水際での摘発実績を上げるため、「税関における特許・商標及び著作権保護措置の協力実施に関する作業要点」等規定に基づく輸出入貨物の確実な検査の実施を税関職員に指示しており、また税関職員の法執行能力を高めるため、真偽判定のノウハウを伝授する講習を不定期的に実施している。(2007.09)

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