著名商標審査基準 近く経済部を通過する見通し

J070905Y2 2007年10月号(J98)

   著名商標に対する保護を強化し、現行商標法の不足を補強するための「著名商標審査基準」(案)は近く経済部(日本の経済産業省に相当)を通過する見通しになった。

   著名商標は長期的かつ広範に使用されることにより世間に知られるようになるが、現行法では、著名商標に該当するものに関する判断基準が欠如しているため、「著名商標審査基準」が制定されることは商標の出願、登録、異議に対する拒絶査定の基準をより明確にすることになる。

   知的財産局は商標法第23条第1項第12号に基づき、著名商標を二段階に分けて審査する。「前段」審査は、消費者に混同誤認が生じないように、同一又は類似の商品(役務)への登録を防ぐためにある。「後段」は、著名商標の識別力が他業者の使用によって減損されたり、出所表示機能の弱化にならないようにするため、競争関係が存在しない商品(役務)分野について審査する。未登録の商品区分でも保護を受けられる。

   しかしながら、複数の商品区分に跨って保護を受けようとするときは、相当の知名度があることが求められる。例えば、バッグや皮革製品で国際的に知名度が高い“ルイスヴィトン”(LV)と同一の標章を飲食店に使用する場合の商標登録出願について、知的財産局は「後段」の審査基準から判断する。皮革製品と飲食店の間には競争関係が存在しないものの、著名商標が他業者にただ乗りされることによってその(出所)表示機能的低下或いはダイリューションが生じるのを防ぐため、登録を認めない。

   一方、指定商品(役務)の区分に多少関連性がみられる商標登録の場合、例えば腕時計で世界的に有名なブランドの商標と同一の標章が他業者によって衣類に商標登録された場合、衣類と腕時計は関連性が低いため、客観的な使用証拠により判断し、個別案件ごとに認定すべきである。登録を受けないで著名商標を権利者に無断で使用していた場合は、司法機関で権利侵害の責任が問われるため、同基準の対象外である。(2007.09)

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