高鉄列車先頭車は立体商標として登録不可 識別力欠如で、台北高等行政裁

J071001Y2 2007年11月号(J99)

   台湾高速鉄道(以下、台湾高鉄)が2005年5月に、「700T電車の先頭車」をおもちゃ、刊行物、衣類等百種類以上の商品に使用するものとして立体商標に係る登録出願をしたのが拒絶され、これを不服として知的財産局の拒絶処分及び訴願決定の取消しを求めた訴訟の判決が20日、台北高等行政裁判所第4法廷であった。陳国成裁判長は、台湾高鉄が商標登録を受けようとする、「700T電車の先頭車」の立体的形状からなる標章は通常の列車の先頭車と大して変わらず、識別力が欠如するとして、台湾高鉄の訴えを退けた。

   これに対し、台湾高鉄は、2億元をかけて建設した「高鉄探索館」で700T型電車の先頭車の模型が展示され、訪れた見学者が特別な印象を受けたはずであり、識別力を本来的に備えている、いわば「先天的識別力」をもつ商標であると確信しているという。

   判決によると、白を基調とした車体の外縁にオレンジ色の帯が車両全体に延伸し、側面に黒色の縞模様が配されたデザインになっている係争商標が、日本新幹線のE2系1000番代電車、400系電車の先頭車と大して変わらず、またドイツやフランスの高速列車と比べてもデザインコンセプトに類似がみられることから、消費者はこれを商品若しくは役務の出所を示す標識としてではなく、一般の先頭車と認識する可能性が高い。

   そのうえで、係争商標が実際に使用された証拠として提出された高鉄列車の模型や記念品といった商品に関する発売時期、数量、地域等のデータ資料が不十分なため、係争商標が需要者によく知られるようになったと認定することができない。(2007.10)

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