特許・商標関連行政救済手続き簡素化へ 権利化所要時間の大幅短縮 再審査と無効審判の取扱いは知的財産局から経済部へ

J071022Y6・J071020Y6 2007年11月号(J99)

   経済部の陳瑞隆部長(経済産業大臣に相当)によると、近い将来の専利法(特許法、実用新案法、意匠法に相当)改正とともに特許・商標に関連する煩瑣な行政救済手続き、すなわち、これまで知的財産局で取り扱われていた特許・商標の再審査および無効審判は、経済部が処理するという新体制に移行するという。これにより、出願の流れの簡素化とコストの節減が図れ、出願人はより短い時間で知的財産を権利化し、法的地位を確立させることができる。

   昨年の特許出願件数(実用新案、意匠を含む)は8万1000件で、商標出願件数は7万9600件に達する。出願から登録(公告)査定まで平均で10ヶ月がかかるが、1ないし2年かかるケースもある。再審査の申出あるいは無効審判請求があったときは、通常の二倍の時間がかかることになり、ほぼやり直しに等しい。例えば、特許の場合、出願人は拒絶査定に納得しなければ、知的財産局に再審査を申し出ることができる。再審査をクリアできない場合は、経済部訴願審議委員会に不服申立てをする。それでも退けられたときには、行政裁判所に処分の取消しを求める訴訟を起こす、という手続きになっている。

   現段階で経済部は次の方向で手続きの改定を進める考えを示している。一つは、知的財産局での手続きの簡素化。出願人が審査の結果に異見があるときは、知的財産局の再審査を経ることなく、直接経済部に訴願を提起する。二つ目は経済部の下で紛争解決体制を設ける。この手続きにおいても解決されないときは、高等行政裁判所(または来年7月に発足予定の高裁レベルの知的財産裁判所)に訴訟を起こす。

   日米の制度を参考に、簡素化された後の新体制としては経済部の下に置く案が有力的である。要するに特許の再審査および無効審判、ならびに商標の異議申立ておよび無効審判は、現行訴願手続きに取り込む。ただ、訴願審議会と合体するか或いは新たに機関を設置するかについては、更なる検討が必要だという。(2007.10)

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