実用新案や商標の審査待ち時間 大幅短縮へ

J071121Y1・J071121Y2 2007年12月号(J100)

 技術の革新、そしてその成果を知的財産として保護されるためには権利化が欠かせない。イノベーション促進を後押しする役割を担っている経済部が先日発表したところによると、特許や商標の早期権利化を実現するための審査期限の短縮への取組みに成果が表れた。実用新案、意匠の出願に関する初通知(first action)の期間は平均でそれぞれ3.9ヶ月、9.95ヶ月に、商標登録出願案件の処理期限は8.73ヶ月になり、アメリカの18ヶ月より大幅に短縮させることに成功し、国家競争力の向上に大いに寄与するという。

 知的財産局はここ数年、特許発明の請求項ごとに審査することや、部内審査の割合を高めるなど積極的に改革を推し進めている。2006年の無効審判請求件数が前年比18%減少、また審査の結果(特許査定)を不服として訴願手続き入りした件数が737件で、初めて千件を下回ったことから、審査の質が向上していることが言える。

 さらに、知的財産局は各種案件の合理的な審査期間について検討し、出願人が審査待ち時間や審査の進捗状況をある程度把握することができるようにすることによって、権利を取得するまでの不確定性を最低限に抑えたいとしている。(2007.11)

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