イチロー肖像権侵害 賠償金が500万元から100万元に、高裁判断 米大リーグが台湾でブームになる以前の知名度が決め手

J071128Y6 2007年12月号(J100)

 米大リーグのマリナーズで活躍中の鈴木一朗選手がマネージャーを通して台湾スポーツ用品メーカーを肖像権侵害で提訴した裁判で、一審では被告に500万元の賠償金支払いを命じたが、控訴審で高裁は、ブームになる前の大リーグに対する台湾人の認識が高くないとして賠償金を100万元とする判決を言い渡した。

 判決の主な理由は次の通りである。「今の鈴木一朗選手は有名な大リーガーだが、台湾出身でニューヨーク・ヤンキース在籍の王建民がアジア人投手として2006年のシーズンで最多勝を獲得したのをきっかけに台湾にブームを巻き起こす以前の大リーグ、ないし鈴木一朗は今ほど有名ではなかった。被告は、名誉毀損やひぼう中傷を目的とするのでなく、単にスポーツウェアなど一朗選手の関連グッズを販売するためにその肖像(写真)を使用したのであって、これにより、鈴木一朗の台湾における露出度・認知度の向上にもつながる。また、雑誌の広告で、単一シーズン262安打で記録を更新した好成績を取り上げたのも、鈴木一朗のイメージアップにプラスになるもので、肖像が使用されたことにより受けた精神的苦痛はさほどのものではない。鈴木の肖像権が被告によって侵害された約1年間の期間からして、損害賠償金を100万元とするのが妥当である。」(2007.11)

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