先住民伝統知的創作保護条例 立法院で初審を通過

J071123Y9 2007年12月号(J100)

 「原住民族伝統知的創作保護条例」の草案は11月22日、立法院内政委員会における初審を通過した。草案によると、先住民の知的創作とは、先住民族の伝統音楽、歌謡、図案のほか、伝統的な宗教行事、祭儀、舞踊、彫刻、編み織り、服飾、民族芸能その他の文化の表現をも含む。

 主務官庁は関係機関の人員、専門家、有識者及び先住民代表を選考(招聘・派遣)し、知的創作の認定に当たらせることができる。そのうち、先住民代表は(全体の)二分の一以上を占めなければならない。先住民族の伝統的な知的創作について保護を申請する者は、先住民族又は部落に限る。

 先住民族の知的創作は主務官庁の認定を経て、登録された後、その創作の専用権は先住民族全体に帰属し、永久に保護されることになる。但し、個人又は家庭が非営利目的で、報道、評論、教育又は研究のために必要なときには、先住民族の知的創作を利用することが可能である。その権利が故意又は過失により不法に侵害された場合、民法に基づいて損害賠償又は侵害者の不当な利得について請求をすることができ、実際の被害額を証明することができない場合にも、裁判所は侵害の状況により、5万元以上300万元以下の範囲内で損害賠償額を算定することができる。賠償金の最高額は通常の知的財産権侵害の賠償額の6倍を上限とするが、侵害行為が故意に行われ、かつ状況が重大な場合においては、600万元まで増額する。

 先住民族の知的創作の収入管理に関しては、先住民族又は部落の利益を目的として共同基金を設立しなければならない。(2007.11)

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