並行輸入品と偽り販売 ネットオーク出品者を勾留 全国初 ネットオークでのコピー商品販売 07年に852件を摘発、知財保護警察隊

J071229Y2 2008年1月号(J101)

 ネットオークで米ブランドスニーカーのニセモノを平行輸入品と偽って販売していたことで、商標法違反と詐欺の罪に問われた出品者は、これまで何度も警察に摘発されているのに、保釈の後も懲りずに他人名義のアカウントを使ったり引き続きコピー商品を販売していたため、台北地方検察署は再犯の虞があるとして、裁判所に勾留請求をし、認められた。ネットオークションでコピー商品を販売することは微罪であるがゆえに、警察に捕まっても保釈できるし、裁判に持ち込まれても軽い刑罰で済む。出品者が勾留されるのは今回が初めてのことだけに、注目される。

 検察側は、「被告はコピー商品であることを明らかに知りながら、ネットオークションで正規品に見せかけて販売していた。商標法違反のほか、詐欺の容疑もあり、さらに取調べでなお自分の取扱商品は中国からの平行輸入品だと強弁し、罪を認めない。被告を勾留すれば、他の出品者に一定の威嚇効果を発揮できるだろうと考えた」という。

 知的財産権保護警察隊が昨年摘発した商標法、著作権法違反事件はそれぞれ1098件、1025件。そのうち、インターネット絡みの事件は、ネットでのコピー商品販売が852件、海賊版353件、音楽・映画ファイルの違法なダウンロードが499件。

 同警察隊によると、微罪で罰則が軽いから、商標法違反事件は後を絶たない。コピー商品の販売に関し、商標法第81条は、商標権者の同意を得ないで、同一の登録商標を製造し又は使用していた者は、3年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は20万元以下の罰金を科し又はこれを併科する、と規定している。同法第82条により、模倣品の販売、販売目的の陳列、輸出若しくは輸入をした者に対し、1年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は5万元以下の罰金を科し、又はこれを併科する。

 今までの判決をみると、コピー商品の販売より製造のほうが刑が重く、累犯でない限り、服役の代わりに一日1000元で計算する罰金を納めれば済むことが殆どである。しかもこれらの事件の約九割は略式手続きが適用され、控訴ができない。模倣品・海賊版の販売で得られる利益に比べ、大したものではないと言わざるを得ない。(2007.12)

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