ブログで勝手に音楽リンク集 作文と義務労役を命じられる

J071220Y3 2008年1月号(J101)

 レコード会社が著作権を有する音楽をハイパーリンクでブログに貼り付け、不特定の者がリンクしてダウンロードしたりすることができるようにしていたことで、公開伝達による著作権侵害の幇助犯にあたり、最高刑懲役3年以下の罪に問われた二十歳の女性に対し、検察側は犯罪歴がなく犯行を素直に認めたことに考慮して、起訴を猶予した。但しその代わりに、「ブログと著作権侵害」をテーマにした2000字以上の作文、及び地方自治体や公益団体に対する40時間の義務労役を命じた。

 著作権法第92条により、無断で公開口述、公開放送、公開上映、公開実演、公開伝達、公開展示、改作(翻案)、編集、貸与の方法をもって他人の著作財産権を侵害した者は、3年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル75万元以下の罰金を科し、又はこれを併科する。(2007.12)

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