外国人財産取引所得税率 20%に引き下げへ

J071210Y8 2008年1月号(J101)

 財政部(日本の財務省に相当)は各種所得に対する課税標準を調整した。それによると、外国人若しくは外国企業が台湾で不動産や自動車など財産を売却して得た利益に対する所得課税の税率はそれぞれ今の35%、25%から20%に引き下げられ、下げ幅約43%の大幅な減税となる。早ければ1月から適用を開始する。

 外資系企業と台湾住民でない外国人の台湾における財産取引に対する課税標準の見直しは、外国専門職・高度技術者を求める人材誘致・移住政策推進の一環である。台湾に住所或いは固定した営業場所のない外国人や外国企業は分離課税制度が適用され、所得に税率を乗じて算出した税額は即ち最終的に納付すべき税金になるため、財産取引所得に対する課税率引き下げは実質的な減税効果が生じ、外資系企業や外国人にメリットがある。(2007.12)

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