医薬品開発 外国受託機関に支払う報酬 源泉課税対象外

J071206Y8 2008年1月号(J101)

 財政部が最近公布した行政命令によると、外国の医薬品開発業務受託機関(Contract Research Organization, CRO)が台湾のバイオ製薬会社の委託を受けて、海外で新薬の研究、臨床試験、治験等を行うことで受け取るサービス報酬は台湾源泉所得の対象から除外されるため、その報酬の支払いをする法人、つまり台湾の製薬会社は所得税を源泉徴収する必要がなくなる。

 しかし、外国受託機関とは従属又は支配の関係にあり、受託料の支払いに常識を逸脱するような租税回避行為があった場合、税務機関は改めて追徴課税することがある。

 CROが新薬の受託開発によって受け取る報酬は、営業活動により生じる対価であり、性質上営業利益にあたる。但し、所得税法第8条第9号により、中華民国国境内において、商工、農林、漁牧、鉱業・冶鋳等の経営による利益が国内源泉所得に該当し、所得税の課税対象になる。したがって、台湾バイオ製薬会社から依頼され、新薬の研究開発等を行う外国受託機関による臨床試験や治験等活動が海外で行われ、台湾国境内において前掲規定の活動をしていない以上、その報酬について源泉所得税が課税されない。(2007.12)

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