会計監査調書所有権 公認会計士から事務所へ

J071226Y9 2008年1月号(J101)

 企業の財務書類の監査・証明に関する監査調書の所有権は、08年から会計監査担当の公認会計士が所属する事務所に帰属することになる。所有権の移転は、公認会計士、会計士事務所と主務官庁の責任の明確化に寄与し、監査にかかる証拠書類、結論の再確認(再検査)と評価がより効果的に行われる。

 今まで上場企業や店頭企業の経営者による会社資産の不正流用や粉飾決算などが起きたときに、真相を解明するために関係当局が会計監査責任者から監査調書を調べようとしても、会計士個人が所有するもので、離職などの原因でそう簡単に手に入らなかった。この問題の解決策として、08年第1四半期から適用される予定の第45号「審計準則公報」に監査調書の所有権に関する規定を新たに設けた。今後、法令に別段の定めがある場合を除き、監査調書は会計士事務所が所有するものとする。

「審計準則第45号公報」における監査調書関連内容を次の通りまとめる。
1.監査責任者は会計監査の都度に監査調書を作成する。
2.監査調書の書式、内容及び範囲。
3.監査調書のファイリングと取りまとめ。
4.監査報告書に変更があった場合、監査調書に記載すべき事項。
5.監査調書の所有権と保管責任。

(2007.12)

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