技術審査官訓練 特許訴訟審理効率化図る

J080121Y1 2008年2月号(J102)

 今年7月に創設される予定の知的財産法院(知的財産裁判所)に裁判官の補佐役として技術審査官が導入されることになった。特許侵害訴訟をはじめとする知的財産関係事件審理の質と効率化を向上させるため、技術審査官は双方当事者の主張のうち技術上の問題に関する論点整理や分析を行い、訴訟の争点をより明確にし、争点と証拠について意見を陳述して裁判官の参考に資する。

 知的財産裁判所においては、特許侵害訴訟の審理がポイントとなるため、日本の知的財産裁判所の成功経験を参考に、技術審査官が果たすべき機能をどう発揮させるかは非常に重要である。特許審査官の選考作業を検討している知的財産局により、技術審査官の採用には技術、経験、キャリアを積んだ優秀な特許審査官が優先され、起用が決まった審査官に一定の訓練を加える。技術審査官制度の長期目標としては、問題点の分析と整理の能力が求められるほか、裁判での争点を明らかにする上で技術発展の最新動向を十分に把握しなければならないので、定期的に研修を進める体制の確立が必要である。そのためには、事件審理に支障を来たさないことを前提に定期的に技術審査官を交替することが効果的な方法という。知的財産局としては技術審査官の養成訓練、選考考査を計画的に進めるほか、司法院と協議し、定期的に交替する方法で、技術審査官に転任した特許審査官が特許審査体系に復帰してその本職、学識・能力を引き続き充実させることが可能な環境を整備しておきたいとしている。(2008.01)

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