弁理士法 1月11日から施行、19年間かけてのスタート

J080111Y1・J080109Y1 2008年2月号(J102)

 去年6月14日に国会を通過し、同年7月11日に公布された専利師法案(弁理士法)は1月11日に施行した。1988年11月18日に法案が初めて立法院へ上程されてから、19年間かけての遠い道のりをたどり着き、特許代理制度の新しい時代がスタートした。

 考試院(国家試験を所管する中央官庁)は今年8月に初回の専利師国家試験を実施する予定。今まで特許出願代行等業務をやってきた特許代理人の既存権利を保障するため、同法の施行は既存特許代理人の業務遂行を妨げない。これだけでなく、次に掲げる資格を持つ特許代理人は専利師試験の受験免除を申請することができる。

 同法施行日の2008年1月11日を境に専利代理人(特許代理人)の資格をもつ者が受験免除を申請することができるが、次のいずれかの資格が求められる。一、技士、弁護士、公認会計士であって、2008年1月11日以前に専利師法第9条に定めた業務を一年以上行っていた者。二、公務員であって、知的財産局の内部審査官として特許の実体審査を二年以上、かつ2008年1月11日以前に同第9条に定めた業務を一年以上行っていた者。三、知的財産局の嘱託審査委員として特許の実体審査を二年以上、かつ2008年1月11日以前に同第9条に定めた業務を三年以上行っていた者。以上のいずれかの資格に該当するものは、2008年1月11日から2009年1月10日までの間に考選部(国家試験事務の所管庁)に受験免除を申請し、2011年1月10日までに60時間の専門訓練を経て合格と認められた場合、専利師の証書が発行される。

 60時間におよぶ専業訓練は、専利師の業務倫理、専利法(特許法・実用新案法・意匠法)関連法規、特許手続き審査基準及び実務、特許分類及び検索、発明・実用新案・意匠の実体審査、特許の無効審判審査基準及び実務、特許出願及び紛争事件の実例研究等十項目のカリキュラムからなる。

専利師の受験免除資格

項目

内容

受験免除申請期間

2008111から2009110まで

専業訓練及び試験期間

2008111から2011110まで

受験免除の資格

特許代理人の証書が発行された者

技士、弁護し、公認会計士

2008111以前に専利師法第9条に定めた業務を一年以上行っていた者

公務員である知的財産局の内部審査委員

特許の実体審査を二年以上、かつ2008111日以前に同第9条に定めた業務を一年以上行っていた者

知的財産局の嘱託審査委員

特許の実体審査を二年以上、かつ2008111日以前に同第9条に定めた業務を三年以上行っていた者

(2008.01)

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