インターネット上の侵害対策 著作権法でプロバイダー事業者責任制限

J080121Y3・J080114Y3 2008年2月号(J102)

 インターネット上の著作権等権利侵害が横行し、法によって保護される著作財産権に大きな衝撃を与えている。こうした著作財産権侵害行為はインターネットサービスプロバイダー、いわゆるISP業者が提供するプラットフォームを通じて実行されるのに鑑みて、知的財産局は各国の立法例を参考に、著作権法にプロバイダー事業者の責任制限に関する規定を新たに設けることを検討している。プロバイダー事業者が負うべき責任を明確にするほか、権利者とプロバイダー間の「通知」(notice)と「除去」(takedown)の態勢を確立させ、権利者の通知を受けたプロバイダが権利侵害に関わった情報の除去という行動をとることによって、権利侵害に関与した責任を免除する。

 草案のポイントは次のとおりである。 
1.責任制限規定の適用対象となるプロバイダー事業者(インターネット接続サービス、快速書き込みサービス、情報保存サービス、サーチエンジンサービス)及びその要件を定める。
2.ユーザーがプロバイダー事業者が提供するサービスを不正に利用して著作財産権を侵害した場合において、事業者の負うべき責任を明確にし、損害継続の防止を義務付ける。
3.プロバイダーが権利侵害の発生を知った後、直ちに権利侵害に関わった情報を除去(削除)したときは、責任を追及されないことを主張することができる。
4.プロバイダーが著作権者若しくはその許諾を受けた専属(専用)利用権者の通知を受けた場合、直ちに権利侵害に関わったコンテンツ又はその関連情報を除去し、又はアクセスができないようにしたときにも、責任の免除を主張できる。(2008.01)

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