特許法の大幅改正、実務関連公聴会第一弾 3月4日に登場

J080229Y1 2008年3月号(J103)

 専利法(特許法、実用新案法、意匠法を含む。以下、特許法)の改正作業は3月から本格的に始まった。今回の改正案に特許法半数以上の条文が盛り込まれたため、知的財産局では、改正案を審査、特許権侵害、行政救済手続きの簡素化に関連する規定に大別して、順次公聴会を開いていくことにしている。3月4日の公聴会は審査実務と関連する問題について検討する一連の公聴会の第一弾になり、合計三回開く予定。

 改正案のうち、動植物特許の解禁、公共衛生課題(公衆衛生に関する「ドーハ宣言」対応)、研究試験免責、工業設計(意匠)への保護拡大、実用新案制度の全面的見直し等に関する公聴会は既に2006年に終えており、今年度の公聴会は審査実務、特許権侵害、知的財産裁判所の創設に備えた行政救済手続きの簡素化に集中して行う。

 審査実務関連の改正条文は40か条近くあり、特許代理人の業務遂行、特許料納付期間、補正期間及び特許権付与前後の修正要件等を中心とする。審査実務関連公聴会の後に登場するのは特許権侵害に関する規定の改正。この部分は10か条足らずの改正案ではあるが、特許権侵害行為に対する法定損害賠償額や強制実施許諾はいずれも産業界に重大な影響をもたらすものと予想され、熾烈な議論が展開されそうだ。

 これまでの特許権侵害事件においては、権利者は侵害者に故意があったことを証明しなければ損害賠償請求が認められない。今回の改正で「法定損害賠償額」に関する規定を新たに設けることで、権利侵害の事実さえあれば、権利者の立証にかかわらず、侵害者は損害賠償責任を負う。こうすることによって、裁判官の見解の不一致で賠償金の算定に大差が出て問題視されることを避ける狙いである。(2008.02)

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