商標保護 著名商標と産地証明標章に重点置く

J080201Y2 2008年3月号(J103)

 商標制度の国際的調和を図る観点から、知的財産局は著名商標と産地証明標章への保護強化を今年度の重点政策に掲げた。去年の半ばから関連審査基準が相次いで公布されたのに伴い、著名商標が本来と異なる類別に登録されるのを避けるため、同局は出願審査を厳格に行う姿勢をアピールした。

 同局商標グループが著名商標の保護に関する二つの中心的概念を示した。それによると、一つは、「混同誤認」の回避。要するに世間によく知られる「ただ乗り」のことをいう。もう一つは比較的新しいコンセプトである、識別力と商業上の信用の希釈化、いわば「ダイリューション」の回避。これまでの著名商標に対する保護は同一の商品(役務)分野における公平な取引秩序の維持に重点を置いていたが、今はその範囲が異なる分野にまで及ぶようになり、更なる保護を与えている。

 また、二年ほど前に数多くの輸出農産品について中国における商標横取り登録が発覚され、問題になったのを受けて、知的財産局は産地証明標章、つまり地理的表示の登録を推進している。その土地ならではの自然環境から生まれた良質で、保護されるに値する農産品が外国で地理的表示によって保護されるには、まず本国で保護されているものでなければならない。(2008.02)

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