讃岐等日本地名の商標登録に厳しい目 日本商工会から取消し請求

J080330X2・J080306X2 2008年4月号(J104)

 香川県観光交流局は去年、台湾のうどん屋「土三寒六」を「さぬき大使館」として認定し、讃岐うどんの旨味を通して台湾での認知度を高め、イメージアップを図っている。台湾でさぬき大使館の認定を受けたのは「土三寒六」だけ。ところが、「土三寒六」は看板に「讃岐」という文字を使ったことで商標権者から警告書が届いている。これを受けて、台湾における約400社の日系企業からなる「日本商工会」は先日、「讃岐」、「青森」、「佐賀」など日本地名の商標登録を取り消すよう台湾経済部(経済産業省に相当)に訴願を提起した。日本の地名が台湾で商標になっていることに厳しい目が向けられている。

 「讃岐」の商標権を有する大手企業「南僑」はかつて香川県のうどん業者にうどんの作り方を学び、台湾で讃岐うどんの冷凍めんをスーパー等で販売している。「南僑」は十年ほど前に「讃岐」について商標出願し、登録を受けている。「南僑」によると、十年前に三億元をかけて讃岐うどんの生産ラインを開発し、流通ルートの拡大に力を入れてきたことが讃岐うどん消費の推進や認知度向上の大きな手がかりになっているという。

 「讃岐」が台湾企業の商標となり、香川県の「さぬき大使館」認定を受けたうどん屋がかえって「讃岐」の使用を禁止されていることほど理不尽なことは無いと日本関係者は思うだろうが、「讃岐」うどんの商標登録はすでに十年間を超え、これを取り消すには十分な証拠が求められると知的財産局長はいう。登録してから五年間を超えた商標についての取消し請求は更に出願人が悪意で登録したことを証明しなければならない。

 日本商工会は「讃岐」の商標登録について取り消しを求めるとともに、日本の地名や典故が商標登録されることのないように商標審査の参考資料として知的財産局にリストを提供している。

台湾で商標登録された日本の地名

地名

指定商品(営業項目)

青森

農産品の小売り、建材、下着・パジャマ、美容化粧品

佐賀

オートバイ、釣り用具、レストラン、缶詰、薬品

博多

即席ラーメン、ゴム

宇治

飲料

熊本

食品、メガネ

東京

服装、工業

(2008.03)

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